年金分割
目次
離婚時の年金分割とは
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金等の被用者年金の納付額の多いほうから少ないほうに保険料を支払ったという記録を分け与えることです。
年金分割を分かりやすくいうと、保険を考えてください。要するに、相手があなたの保険料の一部を払っていてくれたことにしたと考えてください。保険料をいっぱい払っていたら、その分、もらえる保険も多くなるのでそれと一緒です。
つまり、分割してもらった保険料の分、もらえる年金が増えるということです。
ただし、実際に自分自身が年金をもらえるようにならないと、その恩恵にはあずかれません。
そのためには、通算して300月以上年金を納めていたり、免除等していないといけません。
つまり、滞納しまくっていたら、意味がないということです。
とはいえ、サラリーマンの扶養妻は、第3号被保険者ですので、実際に年金を払っているわけではありませんが、払っているのと同じ扱いです。
この年金分割の制度を待ってから離婚をしようと企てていた人もいるかと思います。
さて、この年金分割、「離婚をすると年金の半分をもらえるんだってさ」なんてテレビや世間話なんかで、よく聞きますが、勘違いされておられる方が多いです。
例えば、平成19年に離婚したとしても、必ず年金が半分もらえるとは限りません。
年金をいくらぐらい分配するかは、基本的に当事者の「合意」によります。
もし、当事者の合意がまとまらなければ裁判所に決めてもらうということになります。
(年金分割請求権は、離婚から2年が経過した時は請求できなくなるので注意が必要です。)
たぶん、皆さんがイメージされておられる夫婦の老齢厚生年金分割は、平成20年4月施行のものだと思います。 
この平成20年4月以降でしたら、自動的に元妻(あまりないと思いますが元夫)は老齢厚生年金の半分をもらえるということになります。
ただ、自動的に厚生年金の半分をもらえるといいましても、 2008(平成20年)年4月以降の婚姻期間に限ります。さらに、妻が専業主婦などの国民年金の第3号被保険者期間に限るという、条件の狭さです。
ということなので、2008年4月以降での年金分割の自動分割以外は、結局当事者の同意がいるということです。
ちなみに、あなたの年金が何か?を簡単に表にすると以下のようになります。
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年金 |
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| 1、 公務員 |
共済年金+国民年金2号 |
| 2、 一般の企業で働いている人 |
厚生年金+国民年金2号 |
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3、 2の配偶者で働いていない人 (健康保険の被扶養者の人) |
国民年金3号 |
| 4、 自営業・働いてない人など |
国民年金1号 |
年金分割あれこれ箇条書き
年金分割の制度は非常にややこしく複雑です。
すべてを理解しようと思ったら、年金とは何ぞやというところからの理解も必要になり、社労士の受験勉強みたいになります。
ですので、いろいろ例外とかのややこしい部分をはじいて、長い文章で説明すると訳が分からないようになりますので、あくまで分かりやすさを追求し、箇条書きでまとめました。
これがすべてではありませんが、大雑把な理解はできるんじゃないかと思います。
詳しくは、お近くの社会保険事務所にお尋ねください。
年金分割の対象は、厚生年金などの被用者年金の報酬比例部分になります(国民年金は関係ない)。この部分の多い方から少ない方へ、多い部分の最大50%が、同意等を得て手続し分割することができます。
分割の対象になる期間は、あくまで婚姻期間に応当する期間です。婚姻前は対象でないです。
平成20年4月からの自動分割は、それ以降の期間が対象で、さらに専業主婦等の国民年金の第3号被保険者であった期間だけが対象になります。
上記に当たらないい場合や、平成19年4月からの場合は、当事者の合意を公正証書にするまたは、裁判所の決定等が必要になります。
分割してもらえる側が、国民年金の老齢基礎年金の受給要件である、保険料納付済期間等を併せて25年という要件をクリアしてないといけません。要するに、国民年金を滞納しまくっていたら×ということです。
離婚後2年以内の手続が必要になります。
夫婦とも国民年金だけの場合は、年金分割は関係ありません。
分割された年金は、自分が年金をもらえる期間プラスされてもらえます。
多いほうから少ないほうへの分割なので、夫が自営業で年収1000万円。妻がパート(社会保険をかけてくれている)で年収180万円というような場合は、妻から夫への分割という風になります。とはいえ、 これでは不平等すぎるので、同意をしなければいいということですが…裁判所がどういった判断を下すかはまだ未知数です。
年金の自動分割の手続き方法と公正証書
、分割する年金の「按分割合」を当事者の合意又は、裁判所で決めてもらう。
、当事者で決めた場合は公正証書を作成し、裁判所で決めてもらった場合は裁判が確定したことを証明する書類をそろえます。 (*公正証書は離婚前に作成してもよい。)
、
の書類を社会保険事務所に提出する。
以上で、妻が年金を受給できるようになったら、自動的に、夫に支払われる年金額から、妻の口座に分割した保険料分もプラスした年金が入れられます。
公正証書の場合は、当事者で按分割合を決め、それを公正証書にすればいいわけですが、どうせならその他のことも一気に決めて公正証書にしましょう。
まずは、決めたことを書面にします。
次に、公証役場を予約し、必要なものを聞いて、当日合意書とともに当事者双方で公証役場に行きます。
そして、年金分割について記載された公正証書を作成してもらい受け取ります。
最後は、その年金分割について記載された公正証書の謄本を持って社会保険事務所に、離婚後2年以内に手続きに行って、年金分割の手続きは終了です。
と、簡単に書きましたが、合意書を作成し、平日に2人が慣れない公証役場まで足を運び、公正証書を作成してもらい、そのあと、さらに年金問題で込み合う社会保険事務所まで行き、長時間待たされて手続きを終えるのは、非常に難しく手間がかかると思います。
なので、依頼することをお勧めします。これだけの手間を考えると安いもんですよ。
年金分割の対象と按分割合
年金分割の対象は、厚生年金や共済年金の報酬比例部分に限られます。
つまり、厚生年金や共済年金の基礎にある基礎年金(国民年金部分)や、厚生年金、共済年金の上乗せ給付や確定給付企業年金等のは年金分割の対象とはなりません。
分割されることによって増額される側の分割後の持分となる割合
つまり、標準報酬総額が少ない側(法律上「第2号改定者」といいます。)が標準報酬総額の多い相手方(法律上「第1号改定者」といいます)から分割を受ける場合、対象期間において元々自分が有していた標準報酬総額と相手方の標準報酬総額から分割してもらった分とを合算した額が、対象期間における当事者それぞれの標準報酬総額の合計額のうちどの程度の割合となるか?を示したものである。
”按分割合の範囲とは?”
按分割合の上限を2分の1(50%)とし、その下限を当事者それぞれの対象期間標準報酬総額を合計した額に対する分割を受ける側の分割前の対象期間標準報酬総額の割合としています。
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