協議離婚には離婚協議書(公正証書)を
目次
離婚協議書の必要性
離婚協議書とは、離婚時において、当事者で決めた養育費や財産分与や面接交渉などの条件を記載した契約書のことを言います。
なぜ、協議離婚において離婚協議書が必要かという前に、そもそも離婚の方法は「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「認諾離婚」「和解離婚」「裁判離婚」の6種類があります。
協議離婚とは、調停離婚・審判離婚・裁判離婚等のその他の離婚方法によらずに、夫婦の話し合いによって離婚をすることです。

離婚の90パーセント以上は、この協議離婚によります。
全離婚件数の90%以上を占める協議離婚は、最も簡単な離婚の方法であります。
ですが、離婚届を出せば成立する話し合いによる離婚のために、せっかく決めた養育費・財産分与・面接交渉等のことが口約束のままだと、のちのちに「言った、言わない」ということが起きる可能性があります。
そのためには、決めたことを離婚協議書として書面に残しておく必要があります。
離婚協議書を作っておけば少なくとも「言った、言わない」ということを防ぐことができます。
また、離婚協議書があることにより、相手に守らないといけないという心理的なプレッシャーを与えることができます。
これは、協議離婚専門家が作成した離婚協議書ならなおさらです。
さらに、離婚した後に「もっと財産分与をしてくれ」などの要求も、離婚協議書があれば防ぐことができます。
なので、協議離婚において、離婚協議書の作成は必須なわけです。
ただ、調停や裁判では、決まったことを守らなかったら強制執行(簡単にいうと、決められたお金を無理やりとること)ができるのですが、離婚協議書だけでは、強制執行をすることができません。
ですので、守られなかった場合は裁判を起こし、判決をもらい強制執行することになります。
とはいえ、調停や裁判は面倒くさいのでイヤという人でも、相手が滞納した場合、裁判無しで強制執行できる夢のような方法があります。
それは、離婚協議書を強制執行認諾条項入り公正証書にしておくことです。
なお、協議離婚においての年金分割の同意は、原則公正証書にしておく必要があります(細かく言うと他にも方法があります)。
公正証書とは
公正証書とは、当事者間の法律行為や私法上の権利に関する事実について、公証人により作成される公文書です。
この公正証書には裁判での判決書などと同じく強制執行力があります。
よって、離婚協議書を公正証書(強制執行認諾条項入り)にしておけば、万が一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができるのです。
この公正証書を作成してもらうためには、夫婦そろって公証役場に行きます(あらかじめ電話で連絡をとっておきましょう)。
もちろん代理人でもOKです(公証役場によって代理人での手続を認めていない所もあります)。ちなみにどこの公証役場でもOKです。
公証役場の一覧は http://www.koshonin.gr.jp/ で調べることができます。
離婚協議書を離婚給付公正証書にするメリット
離婚協議書を強制執行認諾約款付の離婚給付公正証書にすると、のちに約束した金銭の支払いが滞ったとき、強制執行手続をとることにより、直ちに相手から養育費や慰謝料、財産分与で約束した金額を差し押さえることができます。
特に養育費については、2004年の法改正で、養育費の滞納期間分はもちろんですが、将来の分に対しても強制執行をかけて月々の給料から天引きすることができるようになりました。
ですので、養育費の取り決めがある場合は、ぜひ公正証書にしておきましょう。
また、年金分割の負担割合の合意は裁判所の書類か公正証書でないといけないということになっています。
さらに、公正証書には強い証拠力があります。
例えば、5月に通常の離婚協議書で養育費の取り決めをしたとします。その後すぐの7月に養育費の増額を求めて調停が起こされたとします。
決めたばかりですが、通常の離婚協議書では養育費の増額が認められる審判が出る可能性があります。
これ煮ついては、公正証書でも同じですが、公正証書だと増額を求める確固たる正当な理由がない限りは、認められる可能性がうんと下がります。

そういう利点も公正証書にはあります。
あと、もう一点。離婚協議書を公正証書にすると、強制執行されたらたまらないというのもあってか、養育費等の金銭の滞納率はグンと下がります。
養育費を滞納されたら、内容証明で請求するだけで養育費の支払いが再開されるということもよくあります。人間心理として当然ですね。
また、養育費とは違いますが、協議離婚において年金分割をしてもらうためには、公証役場で離婚協議書を認証してもらうか、公正証書にする必要があります。
であれば、後々のためにも、証拠力が強くて、強制執行できる公正証書に最初からしておきましょう。
※年金分割は熟年離婚の人だけが対象と誤解している人が多いですが、若年でも条件が合えば、当然その対象になります。
公証役場の実情
いきなりですが、非常に便利で有効な公正証書、全国の公証役場の公証人が平等に作成してくれないという現実があるのをご存知ですか?
そうなんです!!ある公証人は公正証書に書いてくれることを、違う公証人は書いてくれなかったりという現実があります。
少し詳しく言うと、ある公証人は法律で違反してない限り比較的何でも記載してくれるのに、別の公証人は強制執行できる金銭債務の部分しか記載してくれないという場合があります。
また、ある公証役場では、代理での手続を認めてくれるのに、違う公証役場では、本人以外の手続を認めてくれないというのもあります。
さらに、ある公証人は、色々な添付書類を求めるのに、違う公証人は、それらの添付書類がほとんどいらなかったりということもあります。

さらにさらに、公正証書の内容とは違いますが、公証人手数料の計算の仕方も変わってきます。
他にも小さなことをいいますと、内容ではなくて、その見た目も大きな違いがあります。
ある公証役場では、きちんと厚い用紙で表紙を作っているところもあれば、中身の文章だけをホッチキスで留めただけの安っぽい公正証書もあります。
もちろん、表紙があったほうが重みも見た目も増しますので、あるにこしたことはありません。
そうなんです!!法律では、色々と決まっているのですが、その解釈の仕方や公証人自身の方針で対応がまちまちなんです。つまりは、公証人によって全然対応が違うということです。
ただ、法律に違反していることは記載しないという点においては、共通しています。
そんなにまちまちな公証役場。離婚協議書を公正証書にする際、あなたは、ご自身で手続ができますか?
もし、手続に行ったら、養育費や慰謝料などの強制執行できる金銭についてしか、公正証書にできないと言われたらどうしますか?
せっかく、生命保険や祖父母の面接交渉のことなども決めたのに、その部分を書面にすることができなかったらどうしますか?
であれば、費用はかかりますが、最初から、専門家に任せてしまいましょう。少なくとも、平日昼間に双方が休んで、交通費をかけ、時間をかけ手続に行く事を考えると、そんなに高くはないはずですよ。
ちなみに、当事者が決めていったことだけを公正証書にするだけの公証人は結構います。
要するに、公証人は、積極的に「こういう内容を記載したらどうですか?」といった提案をめったにしてはくれません。
であれば、最初から専門家に任せてしまうのをおすすめいたします。
※、当事務所では、公正証書の作成代理はもちろん、公証役場への付き添いや手続代理のみのご依頼も受け付けています。
公証人手数料
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公証人手数料 |
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目的の価格※ |
公証人手数料 |
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100万円まで |
5000円 |
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200万円まで |
7000円 |
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500万円まで |
11000円 |
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1000万円まで |
17000円 |
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3000万円まで |
23000円 |
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5000万円まで |
29000円 |
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1億円まで |
43000円 |
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以下略 |
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公証人手数料とは、公正証書を作成する際に公証人に支払手数料のことをいいます。公証人手数料は右表になります。
※目的の価格とは、その公正証書を作る目的となっているものの金額です。
具体的に原則論で計算してみます。
離婚の場合だと、例えば、慰謝料が50万円、財産分与が100万円、養育費(現在子供が5歳になったばかりで、20歳になるまで支払われるとする)が月々3万円とした場合の目的の価格は、慰謝料・財産分与はひとまとめにできるので150万円。
以上より、この部分の公証人手数料は7000円になります。
一方、養育費は、3万円×12(箇月)×10(15年としたいところですが、最高で10年までしか目的の価格を求める上で対象にできない)=360万円が目的の価格になり、公証人手数料は11000円となります。
よって、7000円+11000円=18000円が公証人の手数料になります。ただし、公正証書の枚数等によって多少変わってきます。
たとえ1枚の離婚協議書でも、養育費は目的の価格を見るうえで、別になるのでこのようになります。
というのが、基本の計算の仕方になりますが、公証人によって慰謝料と財産分与も別々に考えたり、金銭とは全く関係のない離婚の合意にも費用がかかったりして、はっきりいって統一されていません。
あくまで、目的の価格によっての部分の手数料が決まっているだけだと思ってください。
ですので、問い合わせをするのが一番でしょう。
※年金分割の記載は11000円です。
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