子供の大学等進学の際の費用
目次
大学等進学の際の費用
離婚協議書を作成している時に、「大学に進学した際の入学金は、養育費とは別にもらうことができないのですか?」と聞かれることがあります。
それについてちょっと考えてみましょう。
まず、養育費とは、子供が育っていくために、引き取って育てていない方の親から、送られる費用です。この養育費には、食事や衣類、娯楽費や教育資金も含まれているものとされています。
ですので、養育費の相場の額は「低い」と言われています。
で、教育資金ということは、大学の進学の際の入学金も含まれているということです。
つまりは、自分の収入と養育費でまかなわなければならないわけです。
正直ちょっときついと思います。
ですので、自分の収入で満足な教育を与えられないというのであれば、親権を渡して、充実した面接交渉を確保したほうが、子供のためにはいいかもしれません。
*この場合は、養育費を支払わなければならない。
そういうことも考えて、感情的にならずに、子供のためにも親権はどちらがいいか決めてください。
話を元に戻しますが、入学金などの費用はもらうことができないのでしょうか?
答えは、NOです。
要するに、養育費とは別にもらえるという合意をしてしまえばいいわけです。
通常は、養育費に含まれているとされていますので、強制的に取ることは難しいですが、合意さえあれば何でもありです。
ですので、協議や調停の時に上手に提案をする必要があるわけです。
よく使われる離婚協議書の条文として、「子供の入院や進学等、特別な費用が生じた時は、双方協議して分担する。」があります。
ですが、これをほんとに実現してもらうには、子供に心からの愛情を持ち続けてもらえるような環境を作っておくことが大切です。そう考えると、面接を希望していたら、問題ない限りは絶対に面接交渉させてあげてください。
こう考えると、分かりやすいと思います。
あなたの近所にいるそこそこ仲良くしている夫婦が「子供(あなたとよく遊んでいる)が病気になったから、ある程度まとまったお金を負担してくれませんか?」と言ってきたとします。あなたは、お金持ちならともかくとして、通常、5万円くらいならOKしても50万円という大金は出さないはずです。
ちょっと飛躍しているかもしれませんが、ろくに面接交渉させていない親に進学の際の費用の負担をさせることは、これと同じことだと思います。
ですので、将来の大学等進学で追加の負担金を出してもらうためには、十分な面接交渉は必要不可欠だと思います。
大学等進学の際の費用を負担してもらうコツと条文
例えば、ほんとにあまりいがみ合っていない夫婦であれば「子供の為を思って、合意してくれませんか?」と交渉すればいいだけです。
もちろん、面接交渉を確保してあげることは重要ですよ。
それでも、渋ってくるのであれば、こういう言い方での交渉もあります。
「じゃあ、養育費をちょっと低くしてもいいから、その分を貯めていってくれませんか?」
「そして、高校入学の時に50万円、大学進学のときに100万円を負担してくれませんか?もし、進学しなかったら負担金は要りません。」
「そういう形をとれば、あの子の進学も楽になりますし、養育費とは別に、入学負担金ということでもらっていますので、その都度、あなたからも愛されていることが分かると思うの」
これで、合意してくれたらこんな感じで、離婚協議書等の書面に残しましょう。
・甲は乙に対して、○○の養育費として、平成1年1月から未成年者が満20歳に達する月まで、1箇月金4万円の支払い義務があることを認め、このうち金3万5千円を毎月末日限り××名義の口座に振り込む方法により支払う。残りの金5千円については、特別な費用専用の口座を作り、そこに入金していくものとする。
(2)甲乙は、上記に定めるほか、○○に関し、入学や入院等の特別な費用を要する場合は、双方協議して分担額を定める。ただし、○○が高校に進学した際は金50万円、大学に進学した際は金100万円を甲は乙に支払うものとする。
(3)上記特別の費用専門の口座の残金は、○○が20歳に達した時に、正式に甲のものになるものとする。
こんな、感じの文書を残せばいいでしょう。
ただし、この文書を公正証書に残せるかどうかは、公証人しだいです。中には、ダメという公証人もいると思います。
上記の例は、誰もが、なんらかの利益を得られるような形になっています。
こんなに、すんなりうまくいくことも難しいと思いますが、私がなにが言いたいかといいますと、子供の為にも上手な交渉は必要ですよということです。
これ以外にも、あなたに応じたいろんな決め事はできますし、提案いたしますので、興味がある方は、子供のためにも、ぜひ一度ご相談ください。
ご依頼・お問い合わせ(全国対応です)
向井法務事務所に、ご依頼・ご相談・お問い合わせがある場合は、フォーム ・電話・メールから気軽にお問い合わせください。
お電話 050-1030-7109
メール mukyajim@ybb.ne.jp
※メールでのお問い合わせは、お名前・ご住所・ご連絡先をご記入ください。
※メール・電話ともに無料相談はいたしておりません。
