親権と監護権
目次
親権とは
親権とは、未成年の子供の養育や財産の管理をする親の責任のことです。
親権には、身上監護権(以下監護権)と財産管理権があり、この二つを合わせて親権といいます。
監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。
財産管理権は、子供名義の財産がある場合に未成年の子供に代わって管理したり、裁判をしたりする権利です。
離婚届には未成年の子供の親権者をどちらにするか記載するとこがあり、それを記入しないと受理してくれません。
とはいえ、一度決めた親権を変更するのは簡単でないので、慎重に決めてください。
ちなみに、経済力があるかないかで親権が決まるということはありません。
監護権とは
監護権とは子供を引き取って身の回りの世話をして一緒に暮らす権利です。
もし、監護権を設定する場合、離婚届には監護権を書く欄がありませんので、そのことを離婚協議書かなにかに残しておくべきである。
親権と監護権をを分けた場合の養育費は、子供を引き取って育てている親(監護権者)がもらうことができます。だって実際に育てているんだもん。
また、話し合いで1年ごとに監護権者を変更するということを設定することもできます。しかし、子供の環境がころころ変わるというのは非常によくないことなのでやめましょう。
親権と監護権を分けるメリットとしては、離婚したとはいえ夫婦そろって子供を世話しているようなものなので、親権者のほうの意識が高まり、養育費の滞納率を下げやすいということや、子供にとって両親がそれぞれ世話をしてくれているというのは安心ということかな。
デメリットとしては、監護権者からみて、子供に何かあったときで、親権者の同意等が必要になることがあれば、ちょっとわずらわしいことです。
例えば、子供が交通事故にあってその損害賠償を求める訴訟を起こしたり、相続があって子供が相続した財産を売りたい場合などのとき、ちょっとだけ面倒になります。
とはいえ、どちらが親権をとるかで揉めているなら、親権と監護権を分けることも考えてみたらどうでしょうか。
※親権と監護権を分けた離婚協議書も作成しております。
熟年離婚においての親権
熟年離婚においては、子供はある程度大きくなっているはずです。
そもそも子供が20歳に達していれば、親権を決める必要もありません。
離婚届の親権欄を特に書かなくても受理してくれるということです。
また、20歳に達していなくとも、ある程度の年齢になっている場合が多いはずです。
そういう時は、まず子供の意思を確認しましょう。
仮に、親権争いになった場合でも、子供の意思がかなり尊重されます。
ですので、自分達だけでなく、子供の意思も確認して決めてください。
ちなみに「子の氏の変更許可の申立て」においては、15歳以上の子供であれば、申立人は親権者でなく子供自身になります。
親権が取得できないならせめて充実の面接交渉を!
小さな子供の親権を争った場合、母性の観点からどうしても母親が親権者に決定されることが多いです。残念ながら、父親は10歳くらいまでの子供の親権取得では圧倒的に不利といわざるをえません。 であれば、無用な争いをするよりも、親権を渡すかわりに、大充実の面接交渉をゲットしちゃいましょう。
他にも、親権を譲ったという姿勢をさりげなく主張することにより、財産分与やその他の条件の話し合いを有利に進めることができるかもしれませんよ。
もちろん、子供の養育費はちゃんと支払った方が、面接交渉もスムーズにいきます。
充実の面接交渉をゲットしたら、絶対に書面に残しておきましょう。
当事務所では、えっこんなことまでと言うくらいまでの面接交渉についての書面を作成いたします。
親権その他
●一度親権を決定すると、その決めた親権者の変更をするのは簡単ではありません。
一度決めた親権者の変更が認められるのは子供のために必要と認められた時だけです。
そのため、親権者を変更するためには、当事者間に合意ができていたとしても家庭裁判所の審判を受けて認められなければなりません。
これは、大人の都合で親権者がころころ簡単に変わったのでは、子供の福祉のために良くないという考えからです。
ですので、親権を決めるのは慎重に行うべきである。
要は、1回決めた親権を変更するには、家庭裁判所に申し立てて、親権者が子供を虐待してるとかのきつ~い理由がないと認めてくれないということさ。
●親権者が死んだ場合、親権者にならなかったもう一方の親が自動的に親権者になるかというとそうではありません。
そのような場合で、もう一方の親が親権を希望する場合は、家庭裁判所に申立てを行わなければいけません。
晴れてそこで認められれば、新たな親権者になります。
●母親の妊娠中に離婚する場合は、母親が自動的に親権者になります。
しかし、戸籍は離婚前の筆頭者(大多数は夫)の戸籍にいますので、生まれた後で「子の氏の変更許可の申立て」をする必要があります。
●審判や裁判で、親権を子供ごとに別々の親に渡すということは、あまりありません。
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