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離婚の手続

目次

協議離婚 協議離婚の手続
協議離婚 離婚届の書き方
協議離婚 不受理申出
協議離婚 ご依頼・お問い合わせ

協議離婚 離婚届作成までに決めること
協議離婚 離婚届の提出
協議離婚 こんな場合に不受理申出を

協議離婚の手続

協議離婚が成立するためには、最終的に市区町村役場(以下役場という)に離婚届を提出して受理される必要があります。
それは、協議離婚でなくても裁判離婚でも同じです。

離婚届の受理とかいうとすごく難しそうですが、不備なく記入していれば受理されます。

離婚成立の日というのは、離婚協議書の日付とかでなく、この離婚届が受理された日になります。

大まかなながれはというと、まず夫婦で離婚することに合意をします。
その時に財産分与・養育費など必要なことを決めて離婚協議書にしておくほうがよいでしょう。

その後、離婚届を作成します。
離婚届は各市区町村役場の窓口にありますのでもらってきましょう。
この時「失敗した時のために」とか言って2・3枚もらっておきましょう。

そして、離婚届を提出します。

離婚届作成において決めておくこと

離婚届離婚届は、離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者をどちらにするか記入していないと受理されませんので、決めておかなければなりません。

離婚届結婚によって名字(以下姓という)を変えていた場合は、離婚により結婚前の姓に戻ることになります。
この際、結婚前の父母の戸籍に戻ることも、新戸籍を作成することもでき、どちらにするか離婚届に記入する欄がありますので、それを決めておく必要があります。

なお、結婚する前の姓に戻るのが嫌な場合は、離婚届と同時に、または離婚後3箇月以内に「婚姻の際に称していた氏を称する届」を役場に届け出れば結婚時の姓を継続することができます。

離婚届の書き方

離婚届の記入で注意してもらいたいのは、まずは夫婦それぞれが署名すべきであるということ。離婚届印は認印でもかまいません。

証人2人は、成人していれば親・兄弟・友達・近所の人など誰でもいいですし、夫側1人妻側1人という必要もなく、夫の知人2人でもよい。
とはいえ、なかなか頼みにくいものです。

※離婚協議書の作成の依頼をいただいた方で、知人2人に証人を頼みにくいという場合には、証人欄の1人に私が名前を記入することも可。

そして、未成年の子供がいる場合は、親権欄の記載がないと受理されませんので、その点は注意してください。

もし、離婚届の記入のときに分からないところがあれば、そこは空欄にして、役場に直接持って行って聞き、その場で記載しましょう。このとき、念のために、免許証などの身分が証明できるものと、印鑑を持って行きましょう。

離婚届の提出

離婚届を作成したら、それを本籍地か離婚の時に住んでいた地の役場の戸籍係に届け出ます(本籍地でない所在地の役場に提出する時は、戸籍謄本が必要です)。
役場によっては国民年金手帳なども、求められる可能性もあります。

届出は本人が届け出るのがよいのですが、別に第3者が届出に行ってもよいし、郵送してもかまいません。
でも、できることなら夫婦そろって届け出るのが一番でしょう。

なお、離婚届には「離婚の理由」を書く欄はありませんし、役場でそれを聞かれることもまずありません。
当然、離婚協議書の提出を求められることもありません。

不受理申出

離婚届は記入に不備がなければ受理されてしまいます。
そのため、相手が勝手に偽造して提出すると受理されてしまう可能性があります。不受理申出

もし、そのようなことが起こりそうな場合は、役場に「不受理申出書」を提出しておきましょう。
この用紙も、役場でもらうことができます。
そうすれば、不受理を出した者が、取り下げをしない限りは、離婚届が受理されることはなくなります。

この、不受理申出をする際には、免許証などの身分が証明できるものと、印鑑を持って行ってください。
念のために、印鑑は、夫婦共有のものでなくご自分のを持って行きましょう。

こんな場合は不受理申出を

配偶者が浮気をしてて、あなたに慰謝料を払ってでも浮気相手と結婚したいという事態が起きたとします。

あなたは、離婚したくないと言っています。

責任がある方からの離婚は、あなたが合意しない限りは、非常に難しくなります。
そういった場合、相手は離婚届を勝手に書いて提出してしまうかも知れません。

一度離婚届が受理されると、離婚が成立しますので、今度は、あなたの方が、この離婚届は勝手に出されたものであるということを、裁判所を通して証明しなければいけません。

そのようなことを防ぐために、不受理申出は簡単で有効です。

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協議離婚専門行政書士 向井謙彰

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